相続
雑誌などでよく見かける「相続」、気になっていませんか?
親の代から引き継ぎ、子孫の代に遺していく、大切な財産。
不動産(土地、建物)の名義は現在どうなっているか、相続人は誰になるか、あなたは把握しているでしょうか?
近年、法律改正によって相続登記が義務化されることが決まるなど、時代に合わせ、さまざまな変化が訪れています。
相続について十分な知識をもち、安心しておきましょう。
相続・登記の専門家である司法書士が、そのお手伝いをします。
法務局の相談員として数千件の相談を受けた司法書士が、お気軽に相談をお伺いします。
相続登記
相続をはじめとする登記は、法務局という役所が管理しています。
所有権、抵当権などの「権利」に関する登記について、司法書士がお客様のかわりに代理して申請することができます。
権利の登記申請をすることは、現在のところ義務ではありません。
ただし、不動産の売買・抵当権の設定などをしたいとき、亡くなった方の名義では登記手続きを進めることができません。
相続登記を長く行わないでおくと、時の経過とともに関係する人の数が増えていきます。
なるべく早めに登記をしておくことが、将来の不安をなくすことにもつながります。