遺言・遺産相続(相続税申告・不動産名義変更・相続放棄)についてのご相談は、北九州市小倉北区の芳野司法書士事務所へ。

相続

雑誌などでよく見かける「相続」、気になっていませんか?

相続

親の代から引き継ぎ、子孫の代に遺していく、大切な財産。

不動産(土地、建物)の名義は現在どうなっているか、相続人は誰になるか、あなたは把握しているでしょうか?

近年、法律改正によって相続登記が義務化されることが決まるなど、時代に合わせ、さまざまな変化が訪れています。

相続について十分な知識をもち、安心しておきましょう。

相続・登記の専門家である司法書士が、そのお手伝いをします。

法務局の相談員として数千件の相談を受けた司法書士が、お気軽に相談をお伺いします。

相続登記

相続をはじめとする登記は、法務局という役所が管理しています。

所有権、抵当権などの「権利」に関する登記について、司法書士がお客様のかわりに代理して申請することができます。

権利の登記申請をすることは、現在のところ義務ではありません。

ただし、不動産の売買・抵当権の設定などをしたいとき、亡くなった方の名義では登記手続きを進めることができません。

相続登記を長く行わないでおくと、時の経過とともに関係する人の数が増えていきます。

なるべく早めに登記をしておくことが、将来の不安をなくすことにもつながります。

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